残る論点として三つ書いてございますが、人材の育成とか国際的信認の確立はここに書いてあるとおりなんですけれども、一番上の司法的機能を持たせるべきなのかどうなのかという問題があります。 大飯のこの前の福井地裁の判決に見られますように、こういった差しとめ訴訟で人格権に基づく判断をする場合には高度な専門技術的な知識は必要ないというふうにみずから判決文で書いてあるわけであります。
審査会は今行政に所属していますが、司法的機能をもっと持たすように、やはり独立性を強めるというのがこれからの方向性なんです。 参議院の附帯決議にもついていますけれども、入院のときからの代理人の選任、そして、審査会の機能を強化するというのが、国際的な、今みんなが心配しているというのを解消する非常に大事なポイントなんですね。
先ほど来からるるお話がありますように、検察の準司法的機能、これは司法権の独立ということを含めて必要とされているという基本的な認識については私もしっかりと持っているつもりでありますし、そういう状況の中で、告発されたものが法と証拠に照らして適切に判断されていくということに対して私自身が何らの影響を行使するものでもありませんし、適切に検察における活動を行っていただきたいというふうに思っております。
もう一つは、準司法的機能ですね、相談センターの。仲介とか何とかをするという準司法的な機能、まさに準司法なんだから、これは国が責任を持ってやる。 それ以外の教育とか啓発とかのことについて、権限事項には入っていますけれども、これはまさに、それぞれの地域事情に応じて地方自治体が、特に基礎自治体が中心になって教育とか啓発とかのある部分を担われるということで、全然否定をしていない。
やはり消費者問題というのは迅速性というようなものも必要、透明性というようなものが必要ということになると、政府全体でやるというよりも、ある程度独立した権限があって、準司法的機能かつ準立法的機能を持つような形での、そういった行政というのが、これはアメリカのFTC、SEC、それから製品安全のCPSCというようなものですよね。
また、ILO条約との関係で、ILO条約は、一般の条約と同様、各国に一次的解釈権があるが、他方、ILOに設置された監視機構が各国内での労使の申し立てに対する実質的な準司法的機能を有するという特殊性を持つということから、ILO条約違反に係る申し立てなどが容易に予想される政策については避けるべきだ。
信用秩序の維持が目的で銀行を監督する金融庁と、準司法的機能の強化に限界がある監視委という体制を見直す必要がある。」ここからが大事です。「その議論を避けているから金融庁の権限拡大と映り、金融の基本法の確立という高次元の課題に役所の縄張り争いの要素が持ち込まれている面があるとすれば、見過ごせない問題だ。」最後です。「それが行政組織の再編を伴うものである以上、官僚任せにはできない。
○和泉澤政府参考人 公正取引委員会につきましては、講学上の独立行政委員会で、準司法的機能を持つということは言われてございます。
最後にもう一点だけ追加をするとすれば、参議院の司法的機能、今、司法的機能というものは、いわゆる裁判所だけでいいのかどうかというのをこれは議論をすべきであると思います。
それから第八番目は、準司法的機能性を有する独立性の高い、裁判所ではない第三者機関、例えば人権に関する人権委員会等も憲法上の位置付けを与えたらいいのではないのか。 それから第九番目は、硬性憲法と憲法改正手続ということでございまして、先ほど、国民の手に憲法を取り戻すためにもやはり憲法改正手続をもっと国民に近いものに直していく方向を考えるべきだろうと。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘がございました、言わば準司法的機能ですか、これを営みます行政審判と裁判の連携強化の問題だろうと思いますけれども、これは、一定の限界はあるにせよ、最終的な紛争解決を担う裁判の充実・迅速化を図る趣旨からも大変重要な問題であると我々、自戒はしております。
この内容は、御存じのとおり、憲法又は法律を設置根拠とし、国家機関とは別個の機関で、人権保障に関する法定された準司法的機能と提言機能を含む独自の権限を有し、独立性を持つものと、こうされております。そういう意味で、人権保障は絵にかいたもちにとどまってはならないわけでありまして、日本でも、九五年、ILO百五十六号条約の批准以下、一連のものが進められてきております。
それで、先ほど御指摘の、専門的な調査、検査というようなものについて国会同意を求めている八条機関の例があるではないかという御指摘でございますが、その専門的な例というのは、例えば証券取引等監視委員会のように、司法的機能と非常に近い関係に置かれて、かつ個別に実態的な調査を行って、場合によれば行政処分に結びつく前提となるような行為を行う、あるいは、航空事故調査のように、そういう事故の原因を究明して今後の再発防止
行政委員会と言われておるものでございますが、例としては、公正取引委員会のように、みずから行政決定権限を持って準司法的機能を果たすようなそういう委員会でございますが、それが現在七機関ございます。 それから、国家行政組織法八条に基づきます機関、これはいわゆる審議会と言われておるものでございますけれども、このいわゆる審議会等に当たる八条機関では、現在百三の機関がございます。
家庭裁判所というのは司法的機能と同時に社会的機能を持つ、これもこの本に書いてあるんですよ。そういう社会的機能を持った裁判所だというのは非常に重要なことです。
それから、準立法的機能としてのFCC規則の制定、それから異議申し立てに対する裁定等の準司法的機能というものも行っております。 それから、FCCは委員長を含む五名の委員とスタッフ部門から成っておりまして、その五名は同一政党に属する委員は限度三名というふうになっているところでございます。
このいわゆるパリ原則におきましては、恐らく、委員の御質問に関して言いますと、国内人権機構が政府からの独立を確保するために独自の人員等を有すること、一定の準司法的機能を持つこと等が求められておるということでございます。
しかし、本法案では、これらの処分が結社の自由等に直接かかわりを持つものであることにかんがみまして、より一層手続に配慮を加え、独立して権限を行使することが保障されている準司法的機能を有する公安審査委員会が中立、公正な判断のもとに処分を行うことといたしておりまして、その手続自体も、原則としてこれを国民に公開した上、対象団体側に口頭で意見を述べる機会を付与するものとし、またさらに団体側出頭者から公安調査庁職員
特に、公安審査委員会につきましては、法律によって独立して職権を行使することが保障されており、また、その機能からして準司法的機能を有するものでありまして、処分の中立性、公平性を確保できるようにしているものでございます。 また他方、実効性、迅速性というのも極めて重要でございます。
まず、本法案は、現行法体系上唯一の団体規制法である破壊活動防止法と同じく、公安調査庁長官が調査及び処分の請求を行い、これと全く独立して職権を行使し、準司法的機能を有する公安審査委員会が処分を行うことにより、処分の中立性、公平性を確保できるよう慎重を期したものであります。 また、公安調査庁はもとより、この法案成立後は、この趣旨を十分踏まえ、その使命と責任を果たすべく適切に対処してまいります。